大判例

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津地方裁判所 昭和57年(わ)21号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、三重県四日市安島二丁目六番七号三友住宅ビル三階に事務所を置き、商品の先物取引業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、昭和五三年分の所得金額は、一億六、四五五万四、三三〇円であり、これに対する所得税額が、一億七九五万五、一〇〇円であったにもかかわらず、昭和五四年三月一五日、鈴鹿市神戸九丁目二四番四五号所在の所轄鈴鹿税務署において、同署長に対し、所得金額が、四、一九二万九、四二八円であり、これに対する所得税額は、一、九〇二万三、二〇〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もって、虚偽の所得税確定申告書を提出する不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額八、八九三万一、九〇〇円の所得税を免れたものである。

適用した罰条

昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項、二項、刑法一八条、二五条一項

裁判所書記官 竹内雅文

(裁判官 平野清)

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